法務|平成29年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問15
不適切な行為a〜cのうち,不正アクセス禁止法において規制されている行為だけを全て挙げたものはどれか。
- a 他人の電子メールの利用者IDとパスワードを,正当な理由なく本人に無断で第三者に提供する。
- b 他人の電子メールの利用者IDとパスワードを,本人に無断で使用してネットワーク経由でメールサーバ上のその人の電子メールを閲覧する。
- c メールサーバにアクセスできないよう,電子メールの利用者IDとパスワードを無効にするウイルスを作成する。
- a
- ✓ これが正解a,b
- a,b,c
- b
解説
他人の識別のための情報を渡すことと、無断で入ることです。
不正アクセス禁止法が押さえているのは、本人になりすまして入り込む行いと、その手助けです。他人の利用者の名前と合言葉を、正当な理由なく本人に黙って第三者へ渡すことは、入り込むための鍵を配る行いにあたるので規制されます。実際に入られていなくても、渡した時点で当てはまります。本人に黙ってその鍵を使い、ネットワークを通じてサーバ上の電子メールを見ることも、まさに無断で入り込む行いです。だから、この二つが当てはまります。この法律が守ろうとしているのは、入り口で本人かどうかを確かめる仕組みそのものです。だから、実際に中身を見たかどうかではなく、確かめる仕組みをすり抜けたかどうかで線が引かれます。手助けにあたる行いも、同じ理由で押さえられています。合言葉を配る行いは、入られる前でも罰の対象になります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 鍵にあたる情報を第三者へ渡す行いだけを挙げています。これも規制の対象ですが、実際に本人に黙って入り込む行いも同じ法律が押さえています。挙げ方が足りません。渡す行いだけでなく、無断で入る行いも同じ法律の中にあります。
- 利用できなくするウイルスを作る行いまで含めています。作ること自体は別の法律が扱う領域で、入り込むことを禁じるこの法律の対象ではありません。範囲が広すぎます。作る行いは、電子計算機に関する別の罪として扱われます。押さえる法律が別に在ります。
- 無断で入って読む行いだけを挙げています。鍵にあたる情報を正当な理由なく渡す行いも、同じ法律で禁じられています。片方だけでは足りません。入る行いだけを挙げており、鍵を配る行いが落ちています。どちらも押さえられています。
この問題に関係する言葉
- 不正アクセス禁止法不正アクセスと、その手助けや、他人の識別符号(IDやパスワード)を不正に手に入れる行為を禁じた法律。入り込む前の行為も対象に含みます。
- パスワード本人だけが知っているという前提で使う合言葉。他人に知られた時点で、本人確認の役目を果たさなくなります。
- 利用者IDシステムが利用者を見分けるための名前。パスワードと組にして本人確認に使い、記録を誰の操作かに結び付けます。
- ウイルスほかのプログラムに入り込んで増える、不正なプログラムです。単独で動くトロイの木馬や、自ら広がるワームとは区別されます。
出典:平成29年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問15
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