法務|令和元年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問24
著作権法における著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- 偶然に内容が類似している二つの著作物が同時期に創られた場合,著作権は一方の著作者だけに認められる。
- ✓ これが正解著作権は,権利を取得するための申請や登録などの手続が不要である。
- 著作権法の保護対象には,技術的思想も含まれる。
- 著作物は,創作性に加え新規性も兼ね備える必要がある。
解説
著作権は、申請も登録もせずに、創り出した時点で生じます。
著作権は、作品を創り出した時点で自動的に生じる権利です。申請も登録も要りませんし、記号を付ける必要もありません。手続を求めない代わりに、守られるのは表現そのものであって、着想や技術の考え方は含みません。また、他人の作品を写したのでなければ、たまたま似たものが同じ頃に生まれても、それぞれの創り手に権利が認められます。世の中で初めてであることも求められないので、新しさではなく、自分で創ったかどうかが問われます。手続がいらないという点が、産業財産権との大きな違いです。手続がいらない代わりに、いつ創ったかを後から示せないと、争いになったときに困ることがあります。そのため、登録の制度そのものは用意されていて、公表した日などを記録できます。よって最も適切なのは、申請や登録などの手続が不要だという記述です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 写したのでなければ、双方に権利が認められます。先に出したほうだけが守られるという決まりは、特許法の側の考え方です。著作権は、それぞれが自分で創った以上、同じ頃に似たものが生まれても両方に生じます。どちらが先に出したかは問われません。独立して創ったなら足ります。
- 技術についての考え方を守るのは特許法です。著作権法が守るのは、思想や感情を表現したものなので、同じ着想から別の表現が生まれれば、それぞれが別の作品として扱われます。特許は出願と審査を経て初めて生じます。
- 新しさは求められません。求められるのは、自分で創り出したという創作性のほうです。世の中に似たものが既にあっても、写していなければ作品として認められます。世の中に無いことを求めるのは特許のほうです。
この問題に関係する言葉
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
- 特許法
- 産業財産権
出典:令和元年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問24
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