法務|平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問16
特許法における特許権の存続期間は出願日から何年か。ここで,存続期間の延長登録をしないものとする。
- 10
- ✓ これが正解20
- 25
- 30
解説
登録の日ではなく、出願した日から二十年と決まっています。
特許権は、新しい技術の考え方を守るための権利です。守られている間は、ほかの人が無断で同じ技術を使うことはできません。ただし、いつまでも独り占めできるわけではありません。期間が過ぎれば誰でも使えるようになり、技術が世の中へ広がっていきます。この期間は、出願した日を起点として二十年と定められています。登録された日からではない点に注意します。審査に時間がかかると、実際に使える期間はその分だけ短くなります。ほかの三つは、別の権利の期間や、根拠のない数にあたります。守るかわりに、出願した内容は世の中に公開されます。同じことを別々に研究する無駄を減らすためです。公開して守り、期間が過ぎたら誰でも使えるようにする。この釣り合いが制度の考え方になっています。だから期間には終わりが置かれています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 十年は、実用新案法で守られる期間にあたります。守る対象が物の形や構造の工夫であり、特許とは別の制度になります。実用新案法は、審査を経ずに登録できるかわりに期間が短く定められています。別の制度です。守る対象も違います。
- 二十五年という期間は、産業財産権の中に定めがありません。延長の登録をしない前提なので、二十年より長くなることもありません。産業財産権の四つは、それぞれ期間が異なります。この数はどれにも当てはまりません。根拠がありません。
- 三十年という期間も定めがありません。独り占めが長すぎると技術の広がりを妨げるので、期間には上限が置かれています。更新を重ねれば長く保てる権利もありますが、特許はこれに当たりません。延長もしない前提です。
この問題に関係する言葉
- 特許権
- 特許法
- 産業財産権
- 実用新案法
出典:平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問16
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