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法務|平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問16

特許法における特許権の存続期間は出願日から何年か。ここで,存続期間の延長登録をしないものとする。

解説

登録の日ではなく、出願した日から二十年と決まっています。

特許権は、新しい技術の考え方を守るための権利です。守られている間は、ほかの人が無断で同じ技術を使うことはできません。ただし、いつまでも独り占めできるわけではありません。期間が過ぎれば誰でも使えるようになり、技術が世の中へ広がっていきます。この期間は、出願した日を起点として二十年と定められています。登録された日からではない点に注意します。審査に時間がかかると、実際に使える期間はその分だけ短くなります。ほかの三つは、別の権利の期間や、根拠のない数にあたります。守るかわりに、出願した内容は世の中に公開されます。同じことを別々に研究する無駄を減らすためです。公開して守り、期間が過ぎたら誰でも使えるようにする。この釣り合いが制度の考え方になっています。だから期間には終わりが置かれています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

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出典:平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問16

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