法務|平成21年度 春期 ITパスポート試験 問15
知的財産権のうち,権利の発生のために申請や登録の手続を必要としないものはどれか。
- 意匠権
- 実用新案権
- ✓ これが正解著作権
- 特許権
解説
知的財産の問いは、登録が要るか要らないかで二分します。
知的な権利には、届け出て初めて生まれるものと、そうでないものがあります。創った時点でひとりでに生まれる著作権を挙げた肢が当たります。文章も音も絵も、形になった瞬間から守られる仕組みでした。手続を要しないので、無方式主義という言い方をします。見た目の工夫を守る権利は、示して出願し、登録して初めて生まれます。小さな工夫を守る権利も、届け出なければ他を止められません。発明を守る権利は、新しさや進んだ点を調べられてから認められます。後ろの三つはまとめて産業財産権と呼ばれ、いずれも役所への出願が要ります。創っただけでは権利にならない、という点で共通していました。だから設問は、手続の要否だけを聞いていることになります。要らないものが一つしかないので、そこで答えが定まります。そこだけを見れば足ります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 見た目の工夫を守る権利を挙げています。物の形や模様や色の意匠を守るものです。ところが、示して出願し登録する必要があります。創っただけでは、まだ権利になりません。見た目を守る権利なら、これが答えです。手続が要る側でした。
- 小さな工夫を守る権利を挙げています。仕組みや形の工夫を守るためのものです。こちらも届け出て登録する必要があります。手続を経なければ、他を止められません。実用の工夫を守るなら、これが答えです。やはり登録が要ります。
- 発明を守る権利を挙げています。新しく進んだ技術の思想を守るものでした。出願して審査を受け、通って初めて権利になります。手続がいちばん重い側にあたりました。発明を守る権利なら、これが答えです。審査という関門まで挟まります。
この問題に関係する言葉
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
出典:平成21年度 春期 ITパスポート試験 問15
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