法務|平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問10
自社の保有する特許の活用方法の一つとしてクロスライセンスがある。クロスライセンスにおける特許の実施権に関する説明として,適切なものはどれか。
- 許諾した相手に,特許の独占的な実施権を与える。
- 特許の実施権を許諾された相手が更に第三者に実施許諾を与える。
- ✓ これが正解特許を有する 2 社の間で,互いの有する特許の実施権を許諾し合う。
- 複数の企業が,有する特許を 1 か所に集中管理し,そこから特許を有しない企業も含めて参加する企業に実施権を与える。
解説
交わるという頭の語のとおり、互いに使わせ合う形です。
設問の言葉は、頭に交わるという語が付いていました。だから互いに、という意味がそこに込められています。特許を持つ二つの会社が、使う権を許し合う形でした。互いの技を使えるので、争いを避けられます。だから許し合うと述べた肢が当たりました。独り占めの権を与えると述べた肢は、別の言葉です。許した相手だけが使え、自らも使えなくなりました。許された相手がさらに第三者へ許す肢も、別になります。下へ渡していく形なので、互いではありませんでした。複数の会社が一か所に集めて管理する肢も、別の言葉です。持たない会社まで参加できる仕組みになりました。三つとも、二つの会社が互いに許し合う形ではありません。特許法では、こうした使わせ方が分けて呼ばれています。シラバスも、この決まりを法務の用語として挙げています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 独り占めの権を与える肢が、こちらのほうです。許した相手だけが、その技を使えるようになります。強い権なので、対価も大きくなりました。ところが互いに許し合う形ではありません。一方から他方へ渡します。向きが片道でした。
- さらに第三者へ許す肢が、こちらに当たります。許された相手が、その先へ渡していく形でした。広く行き渡らせるうえで、使われる仕組みです。けれども二つの会社の間の話ではありません。下へ渡す形になります。互いではないのです。
- 一か所に集めて管理する肢が、こちらに当たります。複数の会社が持ち寄り、まとめて扱いました。持たない会社も、参加すれば使えるようになります。ところが二社が許し合う形とは違いました。多くの会社が絡みます。仕組みが大きいのです。
この問題に関係する言葉
- 特許法
出典:平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問10
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