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法務|平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問10

自社の保有する特許の活用方法の一つとしてクロスライセンスがある。クロスライセンスにおける特許の実施権に関する説明として,適切なものはどれか。

解説

交わるという頭の語のとおり、互いに使わせ合う形です。

設問の言葉は、頭に交わるという語が付いていました。だから互いに、という意味がそこに込められています。特許を持つ二つの会社が、使う権を許し合う形でした。互いの技を使えるので、争いを避けられます。だから許し合うと述べた肢が当たりました。独り占めの権を与えると述べた肢は、別の言葉です。許した相手だけが使え、自らも使えなくなりました。許された相手がさらに第三者へ許す肢も、別になります。下へ渡していく形なので、互いではありませんでした。複数の会社が一か所に集めて管理する肢も、別の言葉です。持たない会社まで参加できる仕組みになりました。三つとも、二つの会社が互いに許し合う形ではありません。特許法では、こうした使わせ方が分けて呼ばれています。シラバスも、この決まりを法務の用語として挙げています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題に関係する言葉

出典:平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問10

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