サービスマネジメント|平成23年度 特別 ITパスポート試験 問92
〔中問A・システム開発の契約〕〔マネジメント〕W 社は X 社の納品したシステムを検収すると同時に,X 社と保守契約を結んだ。この翌月に販売管理システムで障害が発生した場合,W 社として行うべきことはどれか。
〔中問A の記述(抜粋・再掲)〕日用雑貨の製造を行う W 社は,開発ベンダの X 社から提案を受けて販売管理システムを構築した。
〔X 社からの提案(抜粋)〕
- 契約条件:要件定義からシステムテストまでの一括請負契約とします。弊社の開発物に関する瑕疵担保期間は,検収後 6 か月とします。
- 保守:保守契約を結ぶことによって,導入したシステムに関する問合せ,障害の切分けの対応を行います。
- W 社でトラブルの原因を調査し,その原因が X 社の開発したシステムのバグであっても W 社で修正を行う。
- W 社でトラブルの原因を調査し,その原因が X 社の開発したシステムのバグであれば,X 社へ有償で修正を依頼する。
- ✓ これが正解X 社にトラブルの原因の調査を依頼し,その原因が X 社の開発したシステムのバグであれば,無償で修正してもらう。
- X 社にトラブルの原因の調査を依頼し,その原因が X 社の開発したシステムのバグであれば,有償で修正してもらう。
解説
受け取ってから半年の間なので、直しは無償になります。
作らせた品には、受け取った後の取り決めが付きます。提案では、受け取ってから半年を担保の期間としていました。その間に見つかった作り手の不具合は、無償で直させられます。設問の障害は、受け取った翌月に起きていました。だから半年の期間の中に、しっかり入っています。あわせて手入れの契約も結ばれていました。その契約には、原因の切り分けを頼めると書かれています。だから調べるのを頼み、不具合なら無償で直させます。そう述べた肢が当たり、期間と契約の二つが根拠でした。自社で調べて自社で直す手は、頼れる相手を使っていません。しかも作り手の責めを、自ら引き受けてしまいました。代金を払って直させる手も、期間の中では要りません。担保の期間が過ぎていれば、話は変わってきます。シラバスも、請負の契約の特徴を学ぶよう求めています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 自社で調べて自社で直す肢のほうです。手早く動けるように見えるかもしれません。ところが手入れの契約を結んでいました。切り分けは、頼める相手が居ることになります。しかも直す責めは作り手の側でした。引き受ける要りがありません。
- 自社で調べ、代金を払って直させる肢です。調べるところを、自社で担ってしまいました。しかも直しに代金を払うと述べています。担保の期間の中なので、無償で直させられました。二か所とも損をしています。根拠を使えていません。
- 調べを頼み、代金を払って直させる肢です。調べを頼むところは、正しく置かれていました。けれども直しに代金を払うと述べています。受け取ってから半年の間は、無償の取り決めでした。期間を読み落としています。半分だけが合った肢です。
この問題に関係する言葉
- 請負仕事の完成を約束して引き受ける形のこと。委託先の事業所で働いても指揮命令するのは雇用主で、委託側との指揮命令関係は生じません。
出典:平成23年度 特別 ITパスポート試験 問92(改変:原典の図表をテキストに書き起こした)
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