ITパスポート 平成23年度 特別 問16
法務
コーポレートガバナンスの問題
会社の規模によって,会社法で設置が義務付けられているものはどれか。
- ア 会計監査人
- イ システム監査人
- ウ 税理士
- エ 内部監査人
答えと解説
✓ これが正解ア 会計監査人
解説
会社法が会社の規模に応じて設置を義務付けるのは会計監査人です。
会社の機関の仕組みには、会社法が枠を定めているものがあります。大きな会社ほど、外部の目を入れる必要性が高くなります。そのため一定の規模を超えると、置くよう義務付けられる機関があります。計算書類を独立した立場から監査する会計監査人です。したがって、会計監査人を挙げた肢が正解です。資本金の額や負債の額が、その分かれ目になります。システム監査人には、そうした設置義務がありません。必要と判断した会社が、自らの考えで置く役です。税の手続を助ける税理士も、置く義務はありません。社内から業務を確かめる内部監査人も、会社が自ら設ける仕組みです。三つとも、有用ではあっても会社法が強いてはいません。つまり、法が求めるかどうかが、四つを分ける境目です。シラバスも、コーポレートガバナンスを法務の項目に置いています。
ほかの選択肢の解説
- イ システム監査人:システム監査人を挙げた肢です。情報システムを独立した立場から点検し、リスクを早く見つける役目を担います。置けば役立ちますが、会社法が設置を求めているわけではありません。必要に応じて会社が任意に置く役です。
- ウ 税理士:税理士を挙げた肢です。税務申告や税の相談を任せられる専門家で、多くの会社が実際に契約しています。しかし会社法が、会社の機関として税理士を置くよう定めてはいません。外部の専門家の助けを借りる形です。
- エ 内部監査人:内部監査人を挙げた肢です。社内に置かれ、業務が規程どおりに行われているかを点検して回ります。大企業ほど置いている例が多いものの、会社法が設置を義務付ける役ではありません。会社が自ら設ける仕組みです。
関連用語
- コーポレートガバナンス誰のための経営かなどの視点で、企業活動を監督し監視する仕組みです。
- 会計監査財務の書類が正しく表されているかを確かめる監査である。
- システム
監査人 組織の仕組みを、監査の対象から独立した立場で外から確かめ、評価する役です。 - 内部監査人組織の中に身を置き、経営者へ報告する立場の監査人です。
出典:平成23年度 特別 ITパスポート試験 問16
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- 令和8年度 問47:
システム 監査に 関する 記述 (会計監査) - 令和8年度 問24:
コーポレートガバナンスの 説明 (コーポレートガバナンス) - 令和7年度 問51:
システム 監査人に 関する 問題 (システム 監査人) - 平成26年度 秋期 (特別措置試験) 問43:
内部統制に 関する 問題 (内部監査人) - 平成26年度 秋期 (特別措置試験) 問40:
システム 監査に 関する 問題 (内部監査人)
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