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(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問22

不動産

借地借家法に関する問題

借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。

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✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

1年未満の期間の建物賃貸借は期間の定めがないものとみなされます。

この問は、借地借家法による建物の賃貸借の期間の扱いを問うものです。借地借家法は、建物を借りる人(借家人)を保護するため、民法の一般的な賃貸借の決まりを修正しています。

定期建物賃貸借などを除く普通借家契約では、期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます。短すぎる期間を定めて借家人がすぐに退去を迫られることを防ぐための決まりです。なお、建物の賃貸借には民法の存続期間の上限の規定が適用されないため、期間の上限はありません。この文は条文どおりなので正しい記述です。

見分け方として、普通借家契約では1年未満の期間は定めがないものとみなされ、定期建物賃貸借では1年未満の期間も定められる、と対比して覚えておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問22(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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