(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問24
不動産
固定資産税に関する問題
土地や家屋に係る固定資産税は、毎年4月1日現在において固定資産課税台帳に登録されている所有者に対して課される税金である。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
固定資産税は1月1日現在の所有者に課されるので、この文は誤りです。
この問は、固定資産税をだれに課すかを決める基準の日(賦課期日)を問うものです。固定資産税は、土地・家屋・償却資産の所有者に対して市町村(東京23区は都)が課す税金です。
固定資産税は、毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に、その年度の1年分が課されます。年の途中で売却しても、その年度の納税義務者は1月1日時点の所有者のままです。4月1日現在とするこの文は誤りです。
このため、不動産の売買では、売主と買主の間で引渡し日を基準に固定資産税相当額を日割りで精算することが多く行われますが、これは当事者間の取り決めです。賦課期日は1月1日、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1○(正しい・適切):4月1日は年度の始まりなので、固定資産税の基準もその日だと考えて正しいと判断しがちです。固定資産税の賦課期日は毎年1月1日で、その時点で固定資産課税台帳に登録されている所有者に課されるので、4月1日とする部分が誤りです。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問24(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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