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(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53

不動産

区分所有法に関する問題

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各(   )以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる。

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✓ これが正解24分の3

解説

規約の変更は、区分所有者と議決権の各4分の3以上で決議します。

区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)では、マンションの管理に関する事項を集会の決議で決めます。決議に必要な多数は事項の重さによって異なり、規約の設定・変更・廃止のような重要な事項は、普通の決議より重い要件の特別決議で決めます。

出題当時の法令では、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行います。区分所有者の人数と、専有部分の床面積の割合などで決まる議決権の両方で、4分の3以上の賛成が必要です。

したがって、空欄には4分の3が入ります。

覚え方として、規約の変更などの特別決議は4分の3、建替え決議は5分の4と、2つの数字を組で押さえておくと見分けやすくなります。

出題当時(2023年4月1日現在の法令等)は区分所有者全体を基準に各4分の3以上でした。現在は区分所有法の改正(2026年4月1日施行)により、区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で、出席した区分所有者とその議決権の各4分の3以上の多数で決議します。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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