(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53
不動産
区分所有法に関する問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる。
- 13分の2
- 24分の3
- 35分の4
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✓ これが正解24分の3
解説
規約の変更は、区分所有者と議決権の各4分の3以上で決議します。
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)では、マンションの管理に関する事項を集会の決議で決めます。決議に必要な多数は事項の重さによって異なり、規約の設定・変更・廃止のような重要な事項は、普通の決議より重い要件の特別決議で決めます。
出題当時の法令では、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行います。区分所有者の人数と、専有部分の床面積の割合などで決まる議決権の両方で、4分の3以上の賛成が必要です。
したがって、空欄には4分の3が入ります。
覚え方として、規約の変更などの特別決議は4分の3、建替え決議は5分の4と、2つの数字を組で押さえておくと見分けやすくなります。
出題当時(2023年4月1日現在の法令等)は区分所有者全体を基準に各4分の3以上でした。現在は区分所有法の改正(2026年4月1日施行)により、区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で、出席した区分所有者とその議決権の各4分の3以上の多数で決議します。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 13分の2:3分の2は、規約の変更に必要な多数として区分所有法が定める割合ではありません。規約の変更は特別決議にあたり、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。
- 35分の4:5分の4は、出題当時の区分所有法で建替え決議に必要とされた割合で、規約の変更より重い要件です。規約を変えるだけなら、頭数と議決権のどちらも4分の3に達すれば足ります。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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