過去問解きまくり研究所 ホーム

(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問24

不動産

不動産取得税に関する問題

贈与や相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。

答えと解説を見る

✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

相続による取得は非課税ですが、贈与による取得には課されます。

この問は、不動産取得税が課される場合と課されない場合を問うものです。不動産取得税は、土地や家屋を取得した人に、その不動産がある都道府県が課す地方税で、売買や新築、増築、交換、贈与などによる取得が対象になります。登記をしたかどうかは問いません。

一方、相続による取得には不動産取得税は課されません。包括遺贈や、被相続人から相続人に対する遺贈による取得も同様に課されません。これに対して、贈与による取得は課税の対象です。この文は相続だけでなく贈与による取得も課されないとしている点が誤りです。

見分け方として、不動産取得税は相続(相続人への遺贈を含む)なら課されない、贈与なら課される、と取得の原因で区別して覚えておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問24(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)