2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54
不動産
農地法に関する問題
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農地法によれば、農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、あらかじめ当該転用に係る届出書を( ② )に提出すれば、( ① )の許可を受ける必要はない。
- 1① 農林水産大臣 ② 都道府県知事等
- 2① 農林水産大臣 ② 農業委員会
- 3① 都道府県知事等 ② 農業委員会
答えと解説
✓ これが正解3① 都道府県知事等 ② 農業委員会
解説
転用は都道府県知事等の許可、市街化区域内は農業委員会への届出で足ります。
農地法では、農地を農地以外のものに転用する場合(農地法第4条)や、転用目的で権利を移動する場合(同第5条)に、原則として都道府県知事等の許可が必要とされています。都道府県知事等には、農林水産大臣が指定する市町村の長も含まれます。
ただし、市街化区域内にある農地については、市街化を進める区域であることから、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可を受ける必要はありません。したがって、①に都道府県知事等、②に農業委員会が入ります。
覚え方として、農地の転用は原則として都道府県知事等の許可、市街化区域内なら農業委員会への届出で足りる、と区域による例外とセットで押さえておくと判断しやすくなります。なお、農地を農地のまま売買する場合(農地法第3条)は、市街化区域内であっても農業委員会の許可が必要です。
ほかの選択肢の解説
- 1① 農林水産大臣 ② 都道府県知事等:農地の転用の許可権者を農林水産大臣としている点も、市街化区域内の届出先を都道府県知事等としている点も誤りです。転用の許可は原則として都道府県知事等が行い、市街化区域内の届出は農業委員会に対して行います。
- 2① 農林水産大臣 ② 農業委員会:市街化区域内の届出先を農業委員会とする点は合っていますが、原則の許可権者を農林水産大臣としている点が誤りです。農地を農地以外に転用するときの許可は、原則として都道府県知事等が行います。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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