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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56

相続・事業承継

教育資金に関する問題

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「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( ① )までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、( ② )が限度となる。

答えと解説

✓ これが正解3① 1,500万円 ② 500万円

解説

非課税の限度は受贈者1人1,500万円、学校等以外は500万円までです。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税は、父母や祖父母などの直系尊属が、30歳未満の子や孫などに教育資金をまとめて贈与した場合に、一定額まで贈与税を非課税とする特例です。贈与された資金は、金融機関との教育資金管理契約に基づいて管理されます。

非課税となる限度額は、受贈者1人につき1,500万円です。そのうち、学校等に直接支払われる入学金や授業料などではなく、学習塾や習い事など学校等以外の者に対して支払われる金銭については、500万円が限度となります。したがって、①に1,500万円、②に500万円が入ります。

教育資金管理契約が終了したときに使い残しがあると、贈与税がかかることがあります。全体1,500万円、学校等以外500万円、と2つの限度額をセットで覚えると判断しやすくなります。

出題当時(2023年4月1日現在の法令等)は、この特例の適用を受けることができました。現在は2026年3月31日の適用期限が延長されずに終了し、同年4月1日以後の贈与には適用されません。

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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