2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51
不動産
路線価に関する問題
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相続税路線価は、相続税や( ① )を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格の( ② )を価格水準の目安として設定される。
- 1① 贈与税 ② 70%
- 2① 贈与税 ② 80%
- 3① 固定資産税 ② 80%
答えと解説
✓ これが正解2① 贈与税 ② 80%
解説
路線価は相続税・贈与税の評価に使い、公示価格の80%程度が目安です。
土地の価格には、目的に応じていくつかの公的な価格があります。相続税路線価は、国税庁が毎年公表する、道路(路線)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額で、相続税や贈与税を計算する際の土地等の評価の基準となります。
国税庁は、路線価を地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定めています。地価公示法による公示価格は、国土交通省の土地鑑定委員会が公表する標準地の価格で、一般の土地取引の指標とされます。したがって、①に贈与税、②に80%が入ります。
ほかの公的な価格では、固定資産税評価額が固定資産税などの計算に使われ、宅地は地価公示価格等の7割を目途に評価されます。路線価は相続税・贈与税で8割、固定資産税評価額は固定資産税で7割、と組で覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1① 贈与税 ② 70%:①の贈与税は合っていますが、②の70%は固定資産税評価額で宅地を評価する際の水準の目安です。相続税路線価は、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定められているので、この組合せは当てはまりません。
- 3① 固定資産税 ② 80%:固定資産税の計算に使うのは固定資産税評価額で、相続税路線価ではありません。②の80%は路線価の水準として合っていますが、①が当てはまらないので、この組合せは成り立ちません。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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