2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問23
不動産
都市計画法に関する問題
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都市計画法によれば、市街化区域については、用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
市街化区域は用途地域を定め、市街化調整区域は原則定めません。
都市計画法では、都市計画区域を、すでに市街地になっているかおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る市街化区域と、市街化を抑制する市街化調整区域に区分することができます(区域区分)。用途地域は、住居系・商業系・工業系など、建てられる建物の用途などを定める地域地区です。
都市計画法は、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとすると定めています。市街化を進める区域では土地利用のルールを決める必要があり、市街化を抑える区域では建物を建てること自体を原則として抑えるためです。したがって、この文は正しい内容です。
市街化区域は用途地域を必ず定める、市街化調整区域は原則定めない、と区域の目的とあわせて覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、市街化調整区域にも用途地域を定めなければならないと考えたり、市街化区域では定めるかどうか任意だと考えたりしやすい点に注意が必要です。都市計画法の定めどおりの内容なので、この文は正しいです。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問23(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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