2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56
相続・事業承継
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個人が法人からの贈与により取得する財産は、( )の課税対象となる。
- 1法人税
- 2贈与税
- 3所得税
答えと解説
✓ これが正解3所得税
解説
個人が法人から贈与を受けた財産は、所得税の課税対象です。
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。法人から個人が財産をもらった場合は、贈与税の課税対象ではなく、受け取った個人の所得として所得税の課税対象になります。
所得の区分は、もらった人と法人との関係で変わります。勤務先の法人からもらった場合は給与所得、それ以外で業務と関係なくもらった場合は一時所得になるのが一般的です。受け取った個人に法人税がかかるわけではありません。したがって空欄には所得税が入ります。法人の側では、贈与した財産は寄附金などとして法人税の所得の計算で扱われます。反対に個人から法人へ財産を贈与した場合は、受け取った法人に法人税がかかります。
個人から個人への贈与は贈与税、法人から個人への贈与は所得税、と贈与する側がだれかで区別しましょう。
ほかの選択肢の解説
- 1法人税:法人税は法人の所得にかかる税金で、財産を受け取った個人にかかるものではありません。法人が個人に財産を贈与しても、受け取った個人の側では法人税ではなく所得税の課税関係になります。
- 2贈与税:贈与税がかかるのは、財産をくれた相手が個人の場合です。会社などの法人から財産をもらったときは贈与税の課税関係にはならず、もらった人の給与所得や一時所得として所得税で扱われます。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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