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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46

不動産

容積率に関する次の記述

建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解4建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

解説

住宅の地階部分は、住宅部分の床面積の3分の1まで延べ面積に算入しません。

容積率は、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合です。建築基準法では、前面道路の幅員による上限や、延べ面積に算入しない部分(容積率の緩和)が定められています。

前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は、都市計画で定められた数値と、道路の幅員に10分の4(住居系の用途地域)または10分の6(その他の地域)を掛けた数値のうち、小さいほうが上限です。15m未満ではありません。共同住宅の共用の廊下や階段の部分は、限度なく全部が延べ面積に算入されません。自動車車庫等部分は、建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度に算入されません。

地階で天井が地盤面から1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分は、住宅部分の床面積の合計の3分の1を限度に延べ面積に算入されません。したがって、この記述が適切です。

地階の住宅部分は3分の1、車庫は5分の1、共用の廊下・階段は全部を算入しない、と数字で区別して覚えると取り違えにくくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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