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2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46

不動産

容積率に関する問題

建築基準法に基づいて下記の土地に住宅を建築する場合、建物の延べ面積の限度として、最も適切なものはどれか。なお、前面道路は、同法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路であるものとし、記載のない条件については考慮しないものとする。

土地の図:

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✓ これが正解2192m²

解説

120m²×160%=192m²です。

建物の延べ面積の限度は、敷地面積×容積率で求めます。この問題では、2項道路に接する土地の後退と、前面道路の幅員による容積率の制限を確かめます。

前面道路は建築基準法第42条第2項により指定を受けた道路(2項道路)で、幅員は2mです。2項道路では、原則として道路の中心線から2m後退した線を道路の境界線とみなしますが、本問のように道路の反対側ががけ地で後退できない場合は、がけ地側の道路の端から4mの線が境界線とみなされます。そのため、対象地は道路の幅員4mに足りない2m分を後退する必要があり、この部分は敷地面積に算入できません。敷地面積は15m×(10m-2m)=120m²となります。

容積率は、前面道路の幅員が12m未満のとき、指定容積率と、前面道路の幅員×法定乗数(本問は4/10)のうち小さい方が上限です。2項道路の幅員は4mとして扱うので、4m×4/10=160%となり、指定容積率200%より小さいため160%が適用されます。延べ面積の限度は120m²×160%=192m²です。したがって、192m²が適切です。

後退する部分は敷地面積から除く、2項道路の幅員は4mとして容積率を計算する、という2点を押さえると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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