(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34
タックスプランニング
所得控除に関する次の記述
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
- 2控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
- 3納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 4納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配偶者に該当する。
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✓ これが正解4納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配偶者に該当する。
解説
内縁関係の人は控除対象配偶者に該当しません。
所得控除のうち、扶養控除と配偶者控除の対象となる人の決まりを問う問題です。扶養親族の区分を決める年齢は、その年の12月31日現在で判定します。
控除対象扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族、70歳以上の人は老人扶養親族とされ、どちらの記述も適切です。配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得がいくらであっても受けられないので、これも適切です。
配偶者控除の対象となる配偶者は、民法の規定による配偶者、つまり婚姻の届出をしている配偶者に限られます。内縁関係の人は、たとえ納税者の健康保険の被扶養者になっていても該当しません。したがって、内縁関係にある者を控除対象配偶者とする記述が不適切で、これが正解です。
健康保険の被扶養者には事実上の婚姻関係にある人も含まれますが、所得税の配偶者は届出をした法律上の配偶者だけです。制度ごとに配偶者の範囲が違う点を、税と社会保険で分けて覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1控除対象扶養親族のうち、その年の12月3…:特定扶養親族は、控除対象扶養親族のうち12月31日現在で19歳以上23歳未満の人を指します。大学生の年代の子が典型で、一般の扶養親族より控除額が大きく設定されています。記述は定義どおりで適切です。
- 2控除対象扶養親族のうち、その年の12月3…:老人扶養親族は、控除対象扶養親族のうち12月31日現在で70歳以上の人です。同居している親かどうかで控除額が変わる区分もありますが、70歳以上という線引き自体は記述どおりで適切です。
- 3納税者の合計所得金額が1,000万円を超…:配偶者控除には納税者本人の所得制限があり、合計所得金額が1,000万円を超えると対象外です。配偶者側の所得が少なくても受けられない点は記述のとおりで、この記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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