2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34
タックスプランニング
所得税における所得控除の問題
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所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1納税者が支払った生命保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を生命保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
- 2納税者が支払った地震保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を地震保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
- 3控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
- 4控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
答えと解説
✓ これが正解3控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
解説
12月31日現在で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族が特定扶養親族です。
この問は、所得税の所得控除のうち、生命保険料控除・地震保険料控除の控除額と、扶養控除の区分(特定扶養親族・老人扶養親族)を問うものです。
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族にあたり、一般の扶養親族より多い控除額が認められています。大学生の年代の子の教育費の負担に配慮した区分です。この記述が適切で、正解です。
ほかの記述は不適切です。生命保険料控除には上限があり、所得税では新契約の場合、一般・介護医療・個人年金のそれぞれ最高4万円、合計で最高12万円です。地震保険料控除も、所得税では最高5万円までで、支払った全額を控除できるわけではありません。老人扶養親族は、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の控除対象扶養親族で、65歳以上ではありません。
扶養控除の年齢区分は、16歳以上が対象、19歳以上23歳未満が特定、70歳以上が老人、といずれも12月31日現在の年齢で判定すると押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1納税者が支払った生命保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を生命保険料控除として総所得金額等から控除することができる。:生命保険料控除は、支払った保険料の額に応じて計算され、所得税では1つの区分で最高4万円、全体で最高12万円という上限があります。支払った全額を控除できるわけではないので、この記述は不適切です。
- 2納税者が支払った地震保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を地震保険料控除として総所得金額等から控除することができる。:地震保険料控除は、所得税では支払った地震保険料の全額を控除できますが、上限は5万円です。金額の多寡にかかわらず全額とする点が誤りで、この記述は不適切です。
- 4…65歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。:老人扶養親族は、その年の12月31日現在で70歳以上の控除対象扶養親族です。65歳は公的年金等控除の区分などで使う年齢で、扶養控除の区分とは違うので、この記述は不適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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