2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34
タックスプランニング
所得税における各種所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 1納税者の合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用を受けることはできない。
- 2納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 3納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、医療費控除の適用を受けることはできない。
- 4納税者の合計所得金額が500万円を超える場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。
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✓ これが正解3納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、医療費控除の適用を受けることはできない。
解説
医療費控除には納税者本人の所得金額による制限はありません。
所得控除の中には、納税者本人の合計所得金額が一定額を超えると受けられなくなるものがあります。この問は、基礎控除・配偶者控除・医療費控除・寡婦控除について、本人の所得による制限があるかどうかを比べるものです。
医療費控除は、その年に支払った医療費から保険金などで補てんされる額を差し引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を差し引いた額を、最高200万円まで控除する制度です。所得が少ない人は差し引く額が10万円より小さくなる場合がありますが、合計所得金額が一定額を超えると受けられなくなるという制限はありません。1,000万円を超えると適用を受けられないとする記述は不適切で、これが正解です。
ほかの3つの控除には、いずれも本人の所得による上限があります。本人の所得で受けられなくなる控除かどうかを、控除ごとに確かめる姿勢が大切です。
本人の所得の上限は、寡婦控除500万円、配偶者控除1,000万円、基礎控除2,500万円と、金額の小さい順に並べて覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1納税者の合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用を受けることはできない。:基礎控除は、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が段階的に小さくなり、2,500万円を超えると0円になります。2,500万円超では適用を受けられないので、この記述は適切です。
- 2納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。:配偶者控除には、配偶者の所得だけでなく納税者本人の合計所得金額の要件もあり、本人が1,000万円を超えると受けられません。配偶者特別控除も同じ扱いで、この記述は適切です。
- 4納税者の合計所得金額が500万円を超える場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。:寡婦控除は、納税者本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件の一つです。500万円を超えると適用を受けられないので、この記述は適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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