2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33
タックスプランニング
損益通算できるもの
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- 1不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額
- 2業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 3終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 4ゴルフ会員権を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
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✓ これが正解2業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
解説
業務用車両を売って生じた譲渡所得の損失は、損益通算できます。
損益通算とは、ある所得の計算上生じた損失を、ほかの所得の金額から差し引くことです。所得税法は、損益通算の対象を、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算上生じた損失に限っています。さらにその中にも、通算できない部分が別に定められています。
不動産所得の損失のうち、土地を取得するための借入金の利子に当たる部分は、租税特別措置法により損益通算できません。一時所得は対象の4つの所得に入っていないので、終身保険を解約したことによる一時所得の損失は通算できません。ゴルフ会員権のような生活に通常必要でない資産の譲渡による損失も、ほかの所得とは通算できません。
業務用車両は生活に通常必要でない資産には当たらないため、その売却による譲渡所得の損失は他の所得と損益通算できます。したがって、これが正解です。
覚え方は、通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4つ、そのうえで土地の借入金利子と生活に通常必要でない資産の損失は除く、と二段階で考えることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額…:不動産所得の損失であっても、土地を手に入れるための借入金の利子にあたる部分は、租税特別措置法によってほかの所得と相殺できないとされています。建物の取得に係る利子とは扱いが違います。
- 3終身保険の解約返戻金を受け取ったことによ…:一時所得は、損失をほかの所得から差し引ける所得に含まれていません。解約返戻金が払込保険料を下回って損失が出ても、その損失は一時所得の中で終わり、ほかの所得とは相殺できません。
- 4ゴルフ会員権を売却したことによる譲渡所得…:ゴルフ会員権は趣味や娯楽のために持つ資産として、生活に通常必要でない資産に当たります。それを売って生じた損失は、ほかの所得から差し引くことができません。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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