(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35
タックスプランニング
配当控除に関する次の記述
所得税における配当控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 1内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。
- 2公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択することにより、配当控除の適用を受けることができる。
- 3配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、株式等を取得するために要した負債の利子がある場合、配当等の収入金額から当該負債の利子の額を控除した金額である。
- 4配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、配当所得の金額が他の所得の金額と損益通算される場合、損益通算する前の配当所得の金額である。
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✓ これが正解1内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。
解説
非上場株式の配当も総合課税なら配当控除を受けられます。
配当控除は、法人税を負担した後の利益から支払われる配当に、さらに所得税がかかる二重課税を調整するための税額控除です。内国法人から受ける配当等で、確定申告において総合課税を選んだものが対象になります。申告分離課税や確定申告不要制度を選んだ配当、外国法人からの配当は対象外です。
内国法人の非上場株式の配当は、一定の少額のものを除けば総合課税で申告するのが基本で、そのまま配当控除の対象になります。配当控除を受けられないとする記述は不適切で、これが正解です。
公募株式投資信託の分配金も、総合課税を選べば配当控除の対象になるので、その記述は適切です。控除額の計算に使う配当所得の金額は、株式を取得するための借入金の利子を収入から差し引いた後の金額で、ほかの所得と損益通算する前の金額とされるので、残りの2つの記述も適切です。
配当控除の対象かどうかは、内国法人からの配当か、総合課税を選んだか、の2点で判断すると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は…:公募株式投資信託の収益分配金は、確定申告で総合課税を選べば配当所得として配当控除を受けられます。外貨建ての資産の割合が高い一部の投資信託は対象外ですが、記述の内容は適切です。
- 3配当控除の控除額を計算する際の配当所得の…:配当所得の金額は、配当の収入金額から、その株式を買うために借りたお金の利子を差し引いて求めます。配当控除の計算でもこの差し引き後の金額を使うので、記述は適切です。
- 4配当控除の控除額を計算する際の配当所得の…:配当所得がほかの所得の赤字と通算されても、配当控除の計算では通算前の配当所得の金額を使います。損益通算で減らした後の金額で計算するわけではない、という点を述べた記述で、適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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