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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34

タックスプランニング

所得税における所得控除の問題

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所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解4納税者が国民年金基金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。

解説

国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象です。

この問は、医療費控除・セルフメディケーション税制・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除といった所得控除の内容を問うものです。

国民年金基金の掛金は、国民年金の保険料と同じく社会保険料控除の対象となり、支払った全額を総所得金額等から控除できます。したがって、この記述が適切です。

ほかの記述は不適切です。医療費控除は、支払った医療費から保険金などで補てんされた額を差し引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を超える部分が対象で、上限は200万円です。支払った全額が控除されるわけではありません。特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費を対象とするセルフメディケーション税制も、1万2,000円を超える部分が対象で、上限は8万8,000円です。確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金は、社会保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除の対象になります。

国民年金基金は社会保険料控除、iDeCoと小規模企業共済は小規模企業共済等掛金控除、と掛金の控除の区分を分けて覚えておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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