2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34
タックスプランニング
所得税における所得控除の問題
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所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1納税者が医師の診療に係る医療費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
- 2納税者が特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
- 3納税者が確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
- 4納税者が国民年金基金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
答えと解説
✓ これが正解4納税者が国民年金基金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
解説
国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象です。
この問は、医療費控除・セルフメディケーション税制・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除といった所得控除の内容を問うものです。
国民年金基金の掛金は、国民年金の保険料と同じく社会保険料控除の対象となり、支払った全額を総所得金額等から控除できます。したがって、この記述が適切です。
ほかの記述は不適切です。医療費控除は、支払った医療費から保険金などで補てんされた額を差し引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を超える部分が対象で、上限は200万円です。支払った全額が控除されるわけではありません。特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費を対象とするセルフメディケーション税制も、1万2,000円を超える部分が対象で、上限は8万8,000円です。確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金は、社会保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除の対象になります。
国民年金基金は社会保険料控除、iDeCoと小規模企業共済は小規模企業共済等掛金控除、と掛金の控除の区分を分けて覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1納税者が医師の診療に係る医療費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。:医療費控除で差し引けるのは、支払った医療費から保険金などで戻った分を除き、さらに10万円か総所得金額等の5%のいずれか低い額を超えた部分です。上限も200万円で、全額ではありません。
- 2納税者が特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。:医療用から市販に切り替わった薬を買った費用の特例は、通常の医療費控除に代えて選ぶもので、年間の購入額から一定額を引いた残りだけが控除され、控除額にも上限があります。全額を控除できるとする点が誤りです。
- 3納税者が確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。:iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象になりますが、区分は社会保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除です。控除される額は同じでも、控除の名前が違うので記述は誤りです。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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