2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35
タックスプランニング
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1扶養控除の対象となる控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
- 2納税者が保有する資産(生活に通常必要でない資産等を除く)について、災害、盗難または横領によって一定の損失が生じた場合、雑損控除の適用を受けることができる。
- 3納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることはできない。
- 4納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合、その年中に支払った金額の全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
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✓ これが正解1扶養控除の対象となる控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
解説
特定扶養親族は19歳以上23歳未満で、16歳からではありません。
扶養控除の区分、雑損控除、配偶者控除・配偶者特別控除の所得制限、社会保険料控除の範囲を確かめる問題です。
控除対象扶養親族のうち、特定扶養親族にあたるのは、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人です。16歳以上19歳未満の人は一般の控除対象扶養親族で、16歳未満の人は扶養控除の対象になりません。したがって、16歳以上23歳未満を特定扶養親族とする記述が不適切です。
雑損控除は、生活に通常必要でない資産などを除く資産について、災害・盗難・横領によって損失が生じた場合に受けられます(詐欺や恐喝による損失は対象外)。配偶者控除と配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられません。社会保険料控除は、自己や生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その年に支払った全額が控除されます。これらの記述はいずれも適切です。
扶養控除は16歳以上が対象で、19歳以上23歳未満が特定扶養親族、70歳以上が老人扶養親族、と年齢の区切りで覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2納税者が保有する資産(生活に通常必要でな…:雑損控除の対象となる損失の原因は、災害・盗難・横領です。生活に通常必要でない資産などが対象外という点も含めて記述は適切で、詐欺や恐喝による損失は対象外となる点もあわせて押さえます。
- 3納税者の合計所得金額が1,000万円を超…:配偶者控除も配偶者特別控除も、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年は受けられません。配偶者の所得ではなく本人の所得で判定する点も含め、この記述は適切です。
- 4納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払…:社会保険料控除は、その年に実際に支払った社会保険料の全額が控除されるしくみで、上限はありません。自己の負担すべき保険料を払った場合はその全額が対象となり、適切です。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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