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2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32

タックスプランニング

不動産所得に関する問題

所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解2不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入に係る所得は、事業所得となる。

解説

事業的規模で行う不動産の貸付けによる所得も、不動産所得です。

所得税では、所得を発生の原因によって区分します。不動産の貸付けによる所得は、貸付けの規模にかかわらず不動産所得です。アパートや貸家の貸付けが事業的規模(目安として貸室おおむね10室以上、独立家屋おおむね5棟以上)であっても、事業所得にはなりません。事業的規模かどうかで変わるのは、青色申告特別控除の額や、賃貸料の貸倒れの扱いなど、所得金額を計算するときの取扱いです。

暗号資産取引による損益は、その取引自体が事業と認められる場合などを除いて雑所得とされます。賃貸していた建物と土地を売った所得は、資産を譲渡したことによる所得なので譲渡所得です。ふるさと納税の返礼品による経済的利益は、一時所得として扱われます。これら3つは適切です。

したがって、事業的規模の賃貸収入に係る所得を事業所得とする記述が不適切です。

見分け方は、貸付けによる所得は規模が大きくても不動産所得で、規模は計算上の取扱いを変えるだけ、と覚えることです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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