2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32
タックスプランニング
不動産所得に関する問題
所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1暗号資産取引により生じた損益は、その暗号資産取引自体が事業と認められる場合等を除き、雑所得となる。
- 2不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入に係る所得は、事業所得となる。
- 3賃貸している建物とその土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
- 4ふるさと納税に係る寄附金を支出し、その謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、一時所得となる。
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✓ これが正解2不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入に係る所得は、事業所得となる。
解説
事業的規模で行う不動産の貸付けによる所得も、不動産所得です。
所得税では、所得を発生の原因によって区分します。不動産の貸付けによる所得は、貸付けの規模にかかわらず不動産所得です。アパートや貸家の貸付けが事業的規模(目安として貸室おおむね10室以上、独立家屋おおむね5棟以上)であっても、事業所得にはなりません。事業的規模かどうかで変わるのは、青色申告特別控除の額や、賃貸料の貸倒れの扱いなど、所得金額を計算するときの取扱いです。
暗号資産取引による損益は、その取引自体が事業と認められる場合などを除いて雑所得とされます。賃貸していた建物と土地を売った所得は、資産を譲渡したことによる所得なので譲渡所得です。ふるさと納税の返礼品による経済的利益は、一時所得として扱われます。これら3つは適切です。
したがって、事業的規模の賃貸収入に係る所得を事業所得とする記述が不適切です。
見分け方は、貸付けによる所得は規模が大きくても不動産所得で、規模は計算上の取扱いを変えるだけ、と覚えることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1暗号資産取引により生じた損益は、その暗号資産取引自体が事業と認められる場合等を除き、雑所得となる。:暗号資産の売買などによる損益は、取引そのものが事業と認められる場合などを除けば、雑所得に区分されます。記述はその扱いを述べたもので適切なので、不適切なものには当たりません。
- 3賃貸している建物とその土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。:賃貸に使っていた建物とその敷地を売ったときの所得は、貸付けで得たものではなく資産を手放したことによる所得なので、譲渡所得になります。記述どおりで適切です。
- 4ふるさと納税に係る寄附金を支出し、その謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、一時所得となる。:返礼品は寄附へのお礼として一時的に受け取る経済的利益で、一時所得に当たります。記述は適切なので、不適切なものを選ぶこの問いの答えにはなりません。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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