2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58
相続・事業承継
相続対策としての生命保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1相続税は、金銭による一括納付が原則とされているため、相続財産の大半が不動産であり一括納付が困難になると見込まれる場合には、納税資金対策として、不動産を承継する相続人を死亡保険金受取人とする生命保険契約を締結する方法が考えられる。
- 2契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、受取人の固有の財産であり、原則として、遺産分割協議の対象とならない。
- 3相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
- 4契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が相続の放棄をした場合であっても、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
答えと解説を見る
✓ これが正解4契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が相続の放棄をした場合であっても、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
解説
相続を放棄した人が受け取った死亡保険金には、非課税金額の規定は適用されません。
生命保険は、相続対策として納税資金の確保や遺産分割の調整などに活用されます。
死亡保険金の非課税金額の規定は、相続人が取得した死亡保険金について、500万円×法定相続人の数で計算した額まで相続税を非課税とするものです。対象は相続人が取得した保険金に限られ、相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用されません。相続の放棄をした人は相続人ではなくなるため、死亡保険金を受け取っても非課税金額の規定の適用は受けられません。したがって、この記述が不適切です。なお、非課税限度額を計算するときの法定相続人の数は、放棄がなかったものとした場合の人数で数えます。
相続税は金銭で一括して納めるのが原則なので、財産の大半が不動産の場合、不動産を引き継ぐ相続人を受取人とする生命保険で納税資金を準備する方法が考えられます。受取人が指定された死亡保険金は受取人固有の財産で、原則として遺産分割協議の対象になりません。
見分け方は、放棄した人は非課税の枠を使えないが、人数の計算には入る、と2つを分けて覚えることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1相続税は、金銭による一括納付が原則とされ…:相続税は金銭での一括納付が原則で、延納や物納は例外的な扱いです。不動産が中心で現金が足りない場合に、それを継ぐ相続人が保険金を受け取れるようにしておくのは納税資金対策の一つで、記述は適切です。
- 2契約者(=保険料負担者)および被保険者が…:受取人として指定された妻が受け取る死亡保険金は、保険契約に基づいて妻が直接取得するもので、夫の遺産ではありません。原則として遺産分割協議の対象外で、記述は適切です。
- 3相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額…:死亡保険金の非課税限度額は、500万円に法定相続人の数を掛けて求めます。たとえば法定相続人が3人なら1,500万円までが非課税となり、記述の算式どおりで適切です。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)