2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57
相続・事業承継
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相続税における取引相場のない株式の評価等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる株式は、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。
- 1株式を取得した株主が同族株主に該当するかどうかは、その株主およびその同族関係者が有する議決権割合により判定する。
- 2会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
- 3同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
- 4配当還元方式では、株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元して元本である株式の価額を評価する。
答えと解説
✓ これが正解1株式を取得した株主が同族株主に該当するかどうかは、その株主およびその同族関係者が有する議決権割合により判定する。
解説
同族株主かどうかは、株主とその同族関係者の議決権割合で判定します。
この問は、取引相場のない株式の評価で、株主の区分、会社規模ごとの評価方式、配当還元方式を問うものです。
取引相場のない株式は、株式を取得した株主が同族株主かどうかで評価方式が変わります。同族株主に当たるかどうかは、その株主とその同族関係者が持つ議決権の割合で判定します。記述は適切です。
そのほかの記述は誤っています。小会社の株式を同族株主等が取得した場合は、原則として純資産価額方式で評価し、類似業種比準価額と純資産価額を半分ずつ組み合わせる併用方式も選べます。類似業種比準方式が原則となるのは大会社です。同族株主のいる会社で同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず原則として配当還元方式で評価します。配当還元方式では、1株当たりの年配当金額を10%で還元します。
経営に関わる株主は会社の価値で評価し、少数株主は配当で評価する、と株主の立場から評価方式を考えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。:類似業種比準方式が原則となるのは大会社の場合です。小会社では純資産価額方式が原則で、類似業種比準価額を半分取り入れる方法も選べますが、記述は原則を取り違えています。
- 3同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。:経営への影響が小さい同族株主以外の株主が取得した株式は、受け取る配当を重視して配当還元方式で評価します。純資産価額方式を原則とする記述は誤りです。
- 4配当還元方式では、株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元して元本である株式の価額を評価する。:配当還元方式では、1株当たりの年配当金額を10%の割合で割り戻して株価を求めます。5%で還元すると評価額が2倍になってしまうので、記述は誤りです。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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