2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52
相続・事業承継
相続時精算課税に関する問題
相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1本制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律25%である。
- 2本制度において、贈与者および受贈者の年齢が適用要件を満たすかどうかは、贈与があった年の1月1日現在の年齢で判定する。
- 3本制度の適用を受けることを選択した場合、その選択をした年分以後、その選択に係る贈与者から贈与により取得した財産については、暦年課税に変更することができない。
- 4本制度の選択に係る贈与者が死亡した場合における相続税額の計算上、相続税額からすでに納めた本制度に係る贈与税相当額を控除してもなお控除しきれない金額は、相続税の申告により還付を受けることができる。
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✓ これが正解1本制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律25%である。
解説
相続時精算課税の贈与税の税率は、一律25%ではなく一律20%です。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母などから18歳以上の子や孫などへの贈与について、贈与のときは軽い贈与税で済ませ、贈与者が亡くなったときに贈与財産を相続財産に加えて相続税で精算する制度です。
贈与税額は、贈与財産の価額から特別控除額(累計2,500万円が限度)を差し引いた金額に、一律20%の税率を掛けて計算します。暦年課税のように金額に応じて税率が上がる仕組みではありません。適用される税率を一律25%とする記述は税率を誤っており不適切で、これが正解です。ほかの記述は、年齢要件の判定時期、暦年課税に戻れないこと、相続税から控除しきれない贈与税の還付について、制度の内容どおりです。
相続時精算課税は2,500万円と20%の2つの数字をセットで覚えておくと、税率を変えた記述に気づきやすくなります。
出題当時(2023年10月1日現在の法令等)は、贈与財産の価額から特別控除額だけを差し引いて贈与税額を計算していました。現在は令和5年度税制改正により、2024年1月1日以後の贈与について、特別控除の前に年110万円の基礎控除を差し引きます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2本制度において、贈与者および受贈者の年齢…:相続時精算課税の年齢要件は、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳以上、受贈者が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上かどうかで判定します。この記述は適切です。
- 3本制度の適用を受けることを選択した場合、…:相続時精算課税をいったん選択すると、その年以後、その贈与者からの贈与にはずっとこの制度が適用され、暦年課税に変更することはできません。この記述は適切です。
- 4本制度の選択に係る贈与者が死亡した場合に…:贈与者が亡くなると、この制度で贈与を受けた財産を相続財産に加えて相続税を計算し、すでに納めた贈与税を差し引きます。引ききれない額は相続税の申告で還付を受けられるので、この記述は適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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