2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58
相続・事業承継
相続税の計算に関する問題
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相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。
- 2遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がなく、養子が2人以上いる場合には1人である。
- 3遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の特別養子となった者は実子とみなされる。
- 4遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の子がすでに死亡し、代襲して相続人となった被相続人の孫は実子とみなされる。
答えと解説
✓ これが正解2遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がなく、養子が2人以上いる場合には1人である。
解説
実子がいない場合、基礎控除の計算に含められる養子は2人までです。
この問は、相続税の遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を計算するときの、法定相続人の数の数え方を問うものです。
法定相続人の数に含める養子の数には制限があり、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。実子がなく養子が2人以上いる場合に1人とする記述は、実子がいる場合の数と取り違えており、これが最も不適切です。
ほかの記述は適切です。相続を放棄した人がいても、法定相続人の数は放棄がなかったものとした場合の相続人の数で数えます。特別養子縁組で養子になった人は実子とみなされ、養子の数の制限を受けません。被相続人の子がすでに死亡していて、孫が代襲して相続人になった場合も、その孫は実子とみなされます。
養子の数は実子がいれば1人、いなければ2人、特別養子と代襲相続人は実子扱い、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1…法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。:遺産に係る基礎控除額の計算では、相続を放棄した人がいても、その放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。放棄によって基礎控除額が変わらないようにするためで、この記述は適切です。
- 3…被相続人の特別養子となった者は実子とみなされる。:特別養子縁組は実親との親子関係が終了する縁組で、特別養子は相続税の計算でも実子とみなされます。養子の数の制限を受けずに法定相続人の数に入るので、この記述は適切です。
- 4…被相続人の子がすでに死亡し、代襲して相続人となった被相続人の孫は実子とみなされる。:被相続人の子が先に亡くなり、その子(被相続人の孫)が代わりに相続人となった場合、その孫は実子とみなされます。養子の数の制限とは関係なく数えるので、この記述は適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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