2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43
不動産
借地借家法に関する次の記述
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 1普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。
- 2普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 3事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。
- 4一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
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✓ これが正解4一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
解説
一般定期借地権の特約は公正証書等の書面(電磁的記録も可)で定めます。
借地借家法は、建物の所有を目的とする借地権について、契約の更新がある普通借地権と、更新のない定期借地権等を定めています。この問は、普通借地権の存続期間と更新、一般定期借地権の用途と特約の方式を問うものです。
一般定期借地権は、存続期間を50年以上として設定する借地権で、契約の更新と建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を特約で定めます。この特約は公正証書による等書面によってしなければならず、電磁的記録によってされた場合も書面によってされたものとみなされます。この記述は法律の定めどおりで適切であり、これが正解です。公正証書は書面の一例として挙げられているだけで、公正証書に限られない点も押さえておきます。
ほかの記述は、普通借地権の存続期間の長さ、更新の条件、一般定期借地権の利用目的のいずれかを誤っています。
一般定期借地権は50年以上・用途は自由・書面(電磁的記録も可)、事業用定期借地権等は事業用に限り公正証書が必要、と対比して覚えると区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1普通借地権の存続期間は30年とされており…:普通借地権の存続期間は30年とされますが、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間になります。30年より長い期間を定めることはできないとする点が誤りで、この記述は不適切です。
- 2普通借地権の存続期間が満了する場合におい…:借地権者が更新を請求したとき、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされるのは、借地上に建物がある場合に限られます。建物があるかどうかにかかわらずとする点が誤りです。
- 3事業の用に供する建物の所有を目的として、…:一般定期借地権は、存続期間を50年以上とすれば、居住用でも事業用でも設定できます。事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には設定できないとする点が誤りで、この記述は不適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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