2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48
不動産
居住用財産に関する問題
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 13,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
- 23,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
- 3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- 43,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。
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✓ これが正解23,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
解説
住まなくなって3年を経過する日の属する年の年末までに売れば適用されます。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、自宅を売ったときの譲渡所得から最高3,000万円を差し引く特例です。居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、所有期間が長い自宅を売ったときに、譲渡所得にかかる税率を低くする特例です。
3,000万円特別控除は、現に住んでいる自宅を売る場合のほか、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合にも適用を受けられます。6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ適用を受けられないとする記述は期限を誤っており不適切で、これが正解です。
ほかの記述は、譲渡の相手、軽減税率の特例の所有期間、2つの特例の併用について、特例の内容どおりです。
住まなくなった自宅は3年後の年末まで、と期限を年末基準で覚えておくと、6ヵ月などの短い期間の記述に気づきやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 13,000万円特別控除は、居住用財産を配…:3,000万円特別控除は、親子や夫婦など特別の関係がある人に売った場合には適用されません。身内の間の売買で税負担を軽くすることを防ぐ要件なので、配偶者への譲渡では受けられず、この記述は適切です。
- 3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所…:軽減税率の特例は、売った年の1月1日において、売った家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えていることが要件です。この記述は要件どおりで適切です。
- 43,000万円特別控除と軽減税率の特例は…:3,000万円特別控除と軽減税率の特例は重ねて受けることができます。譲渡所得からまず3,000万円を差し引き、残りの金額に軽減された税率を適用する流れになるので、この記述は適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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