2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46
不動産
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建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
- 2区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。
- 3共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
- 4専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
答えと解説
✓ これが正解3共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
解説
共用部分の共有持分は床面積割合が原則で、規約で別に定められます。
この問は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の集会の招集、敷地利用権の分離処分、共用部分の持分、議決権の行使者を問うものです。
共用部分に対する各共有者の持分は、その人が持つ専有部分の床面積の割合によるのが原則です。ただし、区分所有法はこの決まりについて、規約で別段の定めをすることを認めています。規約で別段の定めをすることはできないとする記述は不適切です。
そのほかの記述は適切です。管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません。敷地利用権が数人で持つ所有権などの場合、規約に別段の定めがなければ、専有部分と分離して処分することはできません。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使する者を1人定める必要があります。
区分所有法の原則には、規約で変えられるものと変えられないものがあり、共用部分の持分の割合は規約で変えられる側、と押さえると判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。:集会は管理組合の意思を決める場であり、管理者は少なくとも年に1回はこれを開かなければならないと定められています。記述はこの義務のとおりで、適切です。
- 2区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。:マンションの部屋と、その敷地を使う権利は、規約で特に定めない限り切り離して売ったり担保に入れたりできません。記述は分離処分の禁止の原則を正しく述べています。
- 4専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。:1つの部屋を複数人で共有している場合、集会で議決権を使う人を共有者の中から1人に決めておく必要があります。記述は区分所有法の定めのとおりです。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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