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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46

不動産

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建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解3共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。

解説

共用部分の共有持分は床面積割合が原則で、規約で別に定められます。

この問は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の集会の招集、敷地利用権の分離処分、共用部分の持分、議決権の行使者を問うものです。

共用部分に対する各共有者の持分は、その人が持つ専有部分の床面積の割合によるのが原則です。ただし、区分所有法はこの決まりについて、規約で別段の定めをすることを認めています。規約で別段の定めをすることはできないとする記述は不適切です。

そのほかの記述は適切です。管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません。敷地利用権が数人で持つ所有権などの場合、規約に別段の定めがなければ、専有部分と分離して処分することはできません。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使する者を1人定める必要があります。

区分所有法の原則には、規約で変えられるものと変えられないものがあり、共用部分の持分の割合は規約で変えられる側、と押さえると判断できます。

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出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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