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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32

タックスプランニング

所得税における各種所得の問題

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所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解1不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受した金銭の額のうち、その全部または一部について、返還を要しないことが確定した金額は、その確定した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

解説

返還不要が確定した敷金は、確定した年の不動産所得の収入です。

この問は、不動産所得、公的年金等の雑所得、退職所得、外貨預金の為替差益といった各種所得の扱いを問うものです。

敷金は、本来は賃貸借の終了時に返す預り金なので、受け取っただけでは収入になりません。ただし、契約などで返還しなくてよいことが確定した部分は、その確定した日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入します。記述は適切です。

そのほかの記述は誤っています。公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円を超えると、公的年金等控除額は減額されますが、なくなるわけではありません。退職所得の受給に関する申告書を出している場合は、退職所得控除などを反映した正しい税額が源泉徴収され、20.42%で源泉徴収されるのは申告書を出していない場合です。為替予約のない外貨定期預金の為替差益は、雑所得として総合課税されます。

敷金は返さなくてよいと確定した時に収入になる、と時点で覚えておくと判断できます。

ほかの選択肢の解説

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出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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