2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34
タックスプランニング
所得税における寡婦控除の問題
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所得税における寡婦控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 1夫と死別した後に婚姻をしていない納税者は、扶養親族を有していない場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。
- 2夫と離婚した後に婚姻をしていない納税者は、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。
- 3納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。
- 4寡婦控除とひとり親控除は、重複して適用を受けることができない。
答えと解説
✓ これが正解2夫と離婚した後に婚姻をしていない納税者は、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。
解説
事実婚の相手がいる場合は寡婦控除を受けられません。
この問は、寡婦控除の要件と、ひとり親控除との関係を問うものです。
寡婦控除は、夫と離婚した後に婚姻をしていない人や夫と死別した後に婚姻をしていない人で、合計所得金額が500万円以下の人が受けられる控除です。ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(いわゆる事実婚の相手)がいる場合は対象になりません。事実婚の相手がいても適用を受けられるとする記述は不適切です。
そのほかの記述は適切です。夫と死別した場合は、扶養親族がいなくても寡婦控除を受けられます(離婚の場合は扶養親族がいることが必要です)。合計所得金額が500万円を超えると適用されません。また、ひとり親控除に該当する人は寡婦控除の対象から外れるので、2つを重ねて受けることはできません。
死別は扶養親族がいなくてもよい、離婚は扶養親族が必要、事実婚の相手がいればどちらも対象外、と場合分けで整理すると判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1夫と死別した後に婚姻をしていない納税者は、扶養親族を有していない場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。:夫と死別した人は、扶養する親族がいなくても、所得が500万円以下などの条件を満たせば寡婦控除を受けられます。扶養親族が必要なのは離婚した人のほうで、記述は適切です。
- 3納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。:寡婦控除には本人の所得の上限があり、合計所得金額が500万円を超える年は受けられません。記述はこの上限を正しく示しており、適切です。
- 4寡婦控除とひとり親控除は、重複して適用を受けることができない。:寡婦の定義には、ひとり親に当たらない人という条件が入っています。ひとり親控除を受けられる人は寡婦控除の対象にならないので、両方を重ねて受けられないとする記述は適切です。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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