2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33
タックスプランニング
所得税の損益通算に関する問題
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所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
- 2業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
- 3不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
- 4生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
答えと解説
✓ これが正解2業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
解説
業務用車両の譲渡損失は総合課税の譲渡所得なので損益通算できます。
この問は、所得税の損益通算の対象になる損失とならない損失を問うものです。損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得で生じた損失が原則です。
業務用の車両は、ゴルフ会員権や別荘のような生活に通常必要でない資産ではなく、土地・建物や株式等でもないので、その譲渡による損失は総合課税の譲渡所得の損失です。この損失は事業所得など他の所得と損益通算できます。記述は適切です。
そのほかの記述は誤っています。先物取引の雑所得の損失は、雑所得の損失なので損益通算できません。不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した借入金の利子に相当する部分は、損益通算の対象から除かれます。一時所得の損失も損益通算できません。
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4つで、その中にも土地の借入金利子などの例外がある、と押さえると判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。:先物取引による所得は申告分離課税の雑所得です。雑所得の損失は損益通算の対象となる4つの所得に入らないため、不動産所得と通算することはできず、記述は誤りです。
- 3不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。:不動産所得の赤字のうち、土地を買うために借りたお金の利子に当たる部分は、ないものとして扱われます。その部分をほかの所得から差し引くことはできないので、記述は誤りです。
- 4生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。:生命保険の解約返戻金による一時所得で赤字が出ても、一時所得の損失は損益通算の対象外です。不動産所得など他の所得から差し引くことはできず、記述は誤りです。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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