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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18

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契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員とする損害保険に係る保険金の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解2業務中の事故で従業員が死亡したことにより、法人が普通傷害保険の死亡保険金を受け取った場合、法人は当該保険金相当額を益金の額に算入する。

解説

法人が受け取った普通傷害保険の死亡保険金は益金に算入します。

この問は、法人が契約者となる損害保険で保険金が支払われたときの経理処理を問うものです。判断の軸は、保険金を法人が受け取ったのか、従業員や事故の相手方が直接受け取ったのかです。

法人が保険料を負担し、業務中の事故で死亡した従業員の死亡保険金を法人自身が受け取った場合は、その保険金は法人の収入となり、益金に算入します。記述はこの扱いのとおりで、適切です。

これに対し、従業員が入院保険金を保険会社から直接受け取った場合や、対人賠償保険の保険金が事故の相手方に直接支払われた場合は、法人には収入がないので益金に算入しません。また、車両保険の保険金で圧縮記帳を使えるのは、滅失した資産と同じ種類の代替資産を取得した場合です。全損した車両の代わりに業務用機械設備を取得しても、種類が異なるため圧縮記帳は認められません。

法人に入ったお金だけが益金、圧縮記帳は同じ種類の資産に買い替えたときだけ、と押さえると判断できます。

ほかの選択肢の解説

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出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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