2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問11
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少額短期保険に関する問題
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少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の適用対象となる。
- 2少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。
- 3少額短期保険の保険料は、保障内容に応じて、所得税の生命保険料控除または地震保険料控除の対象となる。
- 4少額短期保険の保険期間は、損害保険では1年、生命保険および傷害疾病保険では2年が上限である。
答えと解説
✓ これが正解1少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の適用対象となる。
解説
少額短期保険業者との保険契約にも保険法が適用されます。
この問は、少額短期保険(保険金額が少額で保険期間が短い保険だけを扱う少額短期保険業者の保険)の特徴を問うものです。
保険法は、保険契約の当事者間のルール(告知義務、保険金の支払、解除など)を定めた法律で、保険会社の契約に限らず、共済や少額短期保険業者の契約にも適用されます。少額短期保険業者と締結した保険契約が保険法の適用対象になるとする記述は適切で、これが正解です。
ほかの記述は不適切です。少額短期保険業者は生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構に加入しておらず、破綻しても機構による補償はありません。また、少額短期保険の保険料は、生命保険料控除や地震保険料控除の対象になりません。保険期間の上限は、損害保険が2年、生命保険と傷害疾病保険(医療保険など)が1年で、記述は年数が逆になっています。
少額短期保険は、契約のルールは保険法で守られる一方、保護機構と保険料控除の対象からは外れる、とまとめて覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。:保険会社が破綻したときに契約を守る保険契約者保護機構には、少額短期保険業者は加入していません。そのため破綻時の補償の仕組みがなく、この記述は不適切です。
- 3少額短期保険の保険料は、保障内容に応じて、所得税の生命保険料控除または地震保険料控除の対象となる。:所得税の生命保険料控除や地震保険料控除は、生命保険会社や損害保険会社などとの契約が対象です。少額短期保険の保険料はどちらの控除も受けられないので、この記述は不適切です。
- 4少額短期保険の保険期間は、損害保険では1年、生命保険および傷害疾病保険では2年が上限である。:少額短期保険の保険期間の上限は、損害保険が2年、生命保険と傷害疾病保険が1年です。記述は損害保険を1年、生命保険などを2年としていて年数が入れ替わっており、不適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問11(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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