(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18
リスク管理
損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および被保険者は個人であるものとする。
- 1契約者と被保険者が同一人である普通傷害保険において、ケガの治療のために入院した被保険者が受け取った入院保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 2保険期間10年の積立傷害保険において、契約者が受け取った満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 3被保険自動車を運転中に誤って電柱に衝突し、契約者が受け取った自動車保険の車両保険の保険金は、当該車両の修理をしない場合、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 4自宅建物が火災で焼失したことにより、契約者が受け取った火災保険の保険金は、保険金の額が当該建物の時価額よりも多い場合、一時所得として所得税の課税対象となる。
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✓ これが正解2保険期間10年の積立傷害保険において、契約者が受け取った満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
解説
保険期間10年の積立傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税されます。
損害保険で受け取るお金の税金は、損害を埋め合わせるためのお金か、積み立てたお金が戻ってきたものかで分けて考えます。身体のケガに基因して受け取る保険金や、財産の損害を埋め合わせる保険金は非課税です。一方、満期返戻金のように払い込んだ保険料が積み立てられて戻ってくるお金は、所得として課税されます。
保険期間10年の積立傷害保険で契約者が受け取った満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象になります。受け取った額から払い込んだ保険料を差し引き、さらに一時所得の特別控除50万円を差し引いて計算します。この記述が適切で、正解です。
ケガの治療のための入院保険金は非課税です。車両保険の保険金は、修理をしない場合でも損害を埋め合わせるものとして非課税です。火災保険の保険金も、建物の時価額より多いかどうかにかかわらず非課税です。
損害の穴埋めは非課税、満期で戻るお金は一時所得、とお金の性質で分けて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1契約者と被保険者が同一人である普通傷害保…:普通傷害保険の入院保険金は、被保険者本人が身体の傷害に基因して受け取るものなので、所得税は非課税です。ケガの治療にかかる負担を補う性質のお金で、一時所得として課税されることはありません。
- 3被保険自動車を運転中に誤って電柱に衝突し…:車両保険の保険金は、壊れた車という資産の損害を埋め合わせるために支払われるもので、非課税です。受け取った後に修理をするかどうかで税金の扱いは変わらないため、記述は誤りです。
- 4自宅建物が火災で焼失したことにより、契約…:火災で焼失した自宅建物について受け取る火災保険金は、資産の損害に基因するものとして非課税です。保険金が建物の時価額を上回っていても一時所得として課税されるわけではなく、記述は誤りです。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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