2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15
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契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2023年10月に締結したものとする。
- 1被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 2被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 3被保険者が役員・従業員全員、給付金受取人が法人である医療保険について、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。
- 4被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が80%である定期保険(保険期間30年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
答えと解説
✓ これが正解2被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
解説
ハーフタックスプランの養老保険は保険料の2分の1を資産計上します。
この問は、法人が契約者となる生命保険の保険料や給付金の経理処理を問うものです。
被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険は、いわゆるハーフタックスプランです。支払保険料の2分の1を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金に算入します。全額を損金に算入できるとする記述は不適切です。
そのほかの記述は適切です。死亡保険金受取人が法人の終身保険は、解約返戻金がたまっていく貯蓄性の高い保険なので、保険料の全額を資産に計上します。給付金受取人が法人の医療保険で受け取った入院給付金や手術給付金は、全額を益金に算入します。最高解約返戻率が70%超85%以下の定期保険は、保険期間の前半4割の期間は保険料の60%を資産に計上し、残りを損金に算入します。
満期は法人、死亡は遺族という組合せなら半分を資産計上、と受取人の組合せで覚えると判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1…ある終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。:終身保険はいずれ必ず保険金が支払われ、解約返戻金も積み上がっていくため、保険料は費用ではなく積立金とみなされます。受取人が法人なら全額を資産に載せるので、記述は適切です。
- 3…給付金受取人が法人である医療保険について、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。:法人が受取人の医療保険から法人が受け取った入院給付金・手術給付金は、法人の収入として全額を益金に算入します。従業員に見舞金を支払えば別に損金にできますが、記述は適切です。
- 4…、最高解約返戻率が80%である定期保険(保険期間30年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。:返戻率80%の定期保険は70%超85%以下の区分に当たります。この区分では、前半4割の期間中は保険料の6割を前払保険料として資産に、4割を損金に計上するので、記述は適切です。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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