2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問11
リスク管理
少額短期保険に関する次の記述
少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1少額短期保険では、被保険者1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,500万円が上限とされる。
- 2少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、その保障内容に応じて、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。
- 3少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除や地震保険料控除の対象とならない。
- 4少額短期保険の保険期間は、傷害疾病保険では1年、生命保険および損害保険では2年が上限である。
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✓ これが正解3少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除や地震保険料控除の対象とならない。
解説
少額短期保険の保険料は生命保険料控除などの対象外です。
この問は、少額短期保険(保険金額が少なく保険期間が短い保険だけを扱う事業)のしくみを問うものです。判断の軸は、保険金額の上限、契約者を守るしくみ、税金の控除、保険期間の上限の4点です。
少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除や地震保険料控除の対象になりません。この記述が適切で、正解です。
少額短期保険業者が被保険者1人について引き受けられる保険金額の合計は、原則として1,000万円が上限です。また、少額短期保険業者は生命保険契約者保護機構や損害保険契約者保護機構に加入していないため、その保険契約はこれらの機構による保護の対象外です。保険期間の上限は、生命保険と傷害疾病保険が1年、損害保険が2年です。
覚え方は、少額短期保険は保険金額の合計1,000万円まで、期間は生命保険・傷害疾病保険が1年で損害保険が2年、控除と保護機構はどちらも対象外と、制限のセットで押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1少額短期保険では、被保険者1人につき引き…:1人の被保険者について、少額短期保険で引き受けられる保険金額は合計で原則1,000万円までです。上限を1,500万円としている数字が誤っています。
- 2少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、そ…:少額短期保険業者は、生命保険契約者保護機構にも損害保険契約者保護機構にも加入していません。そのため、取り扱う保険契約は機構による保護の対象外で、この記述は誤りです。
- 4少額短期保険の保険期間は、傷害疾病保険で…:保険期間の上限は、損害保険が2年で、生命保険と傷害疾病保険はどちらも1年です。生命保険の上限を2年とする部分が誤りです。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問11(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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