2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18
リスク管理
法人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1法人が所有する賃貸アパートを保険の対象として支払った地震保険の保険料は、地震保険料控除として5万円を限度として損金の額に算入することができる。
- 2法人が所有する賃貸アパートが台風により損壊し、法人が受け取った火災保険の保険金で原状回復のための修理をした場合、当該保険金を益金の額に算入し、修理費を損金の額に算入することができる。
- 3業務中の事故によりケガをするリスクに備えて、法人がすべての従業員を被保険者とする普通傷害保険に加入した場合、支払った保険料は、その2分の1相当額を限度として損金の額に算入することができる。
- 4法人が所有する業務用自動車が交通事故で全損となり、受け取った自動車保険の車両保険金で同一事業年度中に代替車両を取得した場合であっても、圧縮記帳は認められない。
答えと解説を見る
✓ これが正解2法人が所有する賃貸アパートが台風により損壊し、法人が受け取った火災保険の保険金で原状回復のための修理をした場合、当該保険金を益金の額に算入し、修理費を損金の額に算入することができる。
解説
火災保険金は益金、修理費は損金として処理できます。
この問は、法人が契約者となる損害保険の保険料と保険金の経理処理を問うものです。判断の軸は、支払った保険料の扱い、受け取った保険金と修理費の扱い、圧縮記帳を使えるかどうかの3点です。
法人が所有する建物が台風で壊れ、受け取った火災保険の保険金で原状回復の修理をした場合、保険金は益金の額に算入し、修理費は損金の額に算入します。この記述が適切で、正解です。
地震保険料控除は、個人の所得税・住民税の所得控除の制度で、法人税にはありません。法人が支払う掛捨ての地震保険の保険料は、上限なく損金に算入できます。業務中の事故に備えて全従業員を被保険者とした掛捨ての普通傷害保険の保険料も、全額を損金に算入できます。また、車両保険金で同一事業年度中に代替車両を取得した場合は、保険差益について圧縮記帳が認められます。
見分け方は、地震保険料控除のような所得控除は個人の税金の用語と区別し、保険金で代わりの資産を取得したときは圧縮記帳を思い出すことです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1法人が所有する賃貸アパートを保険の対象と…:所得控除としての地震保険料控除は個人向けの仕組みで、法人の所得計算にはありません。法人が払う掛捨ての地震保険料は経費として扱い、5万円までという上限もないので、この記述は誤りです。
- 3業務中の事故によりケガをするリスクに備え…:全従業員を被保険者とし、業務中のケガに備える掛捨ての普通傷害保険の保険料は、全額を損金の額に算入できます。2分の1相当額を限度とする点が誤りです。
- 4法人が所有する業務用自動車が交通事故で全…:全損で受け取った車両保険金でその事業年度内に代わりの車を買ったときは、保険差益に課税されないよう圧縮記帳を使えます。認められないとしている点が誤りです。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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