(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15
リスク管理
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2025年4月に締結したものとする。また、特約については考慮しないものとする。
- 1被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 2被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とする終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 3被保険者を役員、給付金受取人を法人とする解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 4被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とし、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
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✓ これが正解1被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
解説
福利厚生プランの養老保険は、保険料の2分の1を資産計上します。
この問は、法人が契約者となる生命保険の保険料を、資産に計上するか損金に算入するかを問うものです。保険金や解約返戻金が法人に戻る部分は資産、戻らない部分は損金、という考え方が基本です。
被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険は、いわゆる福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)です。この場合、保険料の2分の1を資産に計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金に算入します。全額を損金に算入できるとする記述は誤りで、これが最も不適切です。
ほかの記述は適切です。死亡保険金受取人が法人の終身保険は全額を資産計上します。解約返戻金のない医療保険の保険料は、全期払いであれば損金に算入できます。最高解約返戻率が70%超85%以下の定期保険は、保険期間の前半4割の期間は保険料の60%を資産計上し、残りを損金に算入します。
覚え方は、法人に戻るお金があれば資産、なければ損金、養老保険の福利厚生プランは半分ずつ、と整理することです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人と…:法人が死亡保険金を受け取る終身保険は、解約すれば払った保険料の多くが戻ってくる貯蓄性の高い契約です。そのため保険料は費用ではなく保険積立金として全部を資産の側に置くことになり、記述は適切です。
- 3被保険者を役員、給付金受取人を法人とする…:解約返戻金のない医療保険は、法人に戻ってくるお金がないため、支払った保険料は期間の経過に応じて費用になります。全期払いの契約なので、支払保険料はその全額を損金として処理でき、記述は適切です。
- 4被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人と…:最高解約返戻率75%の定期保険は、70%超85%以下の区分に入ります。この区分では当初40%の期間、支払保険料の6割を前払保険料として資産に計上し、4割を損金とするので、記述どおりの処理です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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