2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問11
リスク管理
少額短期保険に関する次の記述
少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1死亡保障を目的とした少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象となる。
- 2少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。
- 3少額短期保険では、低発生率保険を除き、被保険者1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は1,000万円が上限である。
- 4少額短期保険の保険期間は、生命保険、傷害疾病保険および損害保険のいずれも1年が上限である。
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✓ これが正解3少額短期保険では、低発生率保険を除き、被保険者1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は1,000万円が上限である。
解説
少額短期保険の保険金額は、1被保険者あたり合計1,000万円が上限です。
少額短期保険は、保険金額が少額で保険期間が短い保険だけを扱う少額短期保険業者が引き受ける保険です。保険業法で引受けの上限が決められ、一般の保険会社とはセーフティネットや税の扱いも異なります。
引き受けられる保険金額には、死亡・疾病などの区分ごとの上限があり、さらに1人の被保険者についての合計は1,000万円以下です(低発生率保険を除く)。この記述が適切です。
保険期間の上限は、生命保険と傷害疾病保険が1年、損害保険が2年で、どれも1年とする記述は誤りです。また、少額短期保険業者は生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構の会員ではないため、その契約は保護の対象になりません。保険料も生命保険料控除の対象外です。
少額短期保険は、少額・短期であるかわりに、保険契約者保護機構と保険料控除の対象外、と特徴をまとめて覚えると選びやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1死亡保障を目的とした少額短期保険の保険料…:生命保険料控除の対象になるのは、生命保険会社や共済などと結んだ契約の保険料です。少額短期保険業者との契約は含まれないため、死亡保障が目的の商品であっても控除は受けられず、記述は誤りです。
- 2少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生…:保険契約者保護機構は、生命保険会社や損害保険会社が破綻したときに契約者を守るしくみです。少額短期保険業者はこれらの機構に加入していないので、引き受けた契約は保護の外にあり、記述は誤りです。
- 4少額短期保険の保険期間は、生命保険、傷害…:少額短期保険の保険期間は、生命保険と傷害疾病保険(医療保険)が1年以内ですが、損害保険は2年以内まで認められています。すべて1年が上限とする記述は、損害保険の期間を取り違えています。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問11(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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