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2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問14

リスク管理

生命保険料控除に関する次の記述

所得税の生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、保険契約は2012年1月1日以後に締結されたものとし、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

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✓ これが正解1終身保険に付加された傷害特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

解説

2012年以後の契約の傷害特約の保険料は、控除の対象外です。

2012年1月1日以後に締結した保険契約の生命保険料控除は、一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の3つに区分されます。この問題では、どの保険料がどの区分に入るか、または対象外かを確かめます。

2012年以後の契約では、傷害特約や災害割増特約など、身体の傷害のみを原因として保険金が支払われる特約の保険料は、生命保険料控除の対象から外されました。したがって、傷害特約の保険料が介護医療保険料控除の対象になるとする記述が不適切です。

変額個人年金保険は、個人年金保険料税制適格特約を付けられないため、その保険料は個人年金保険料控除ではなく一般の生命保険料控除の対象です。自動振替貸付で保険料の払込みに充てられた金額は、その年に保険料を支払ったものとして控除の対象になります。少額短期保険の保険料は、死亡保険金が支払われる契約であっても生命保険料控除の対象になりません。これらの記述はいずれも適切です。

介護医療保険料控除の対象は医療保険・がん保険・介護保険などの保険料で、ケガだけを対象にする傷害特約は2012年以後の契約ではどの区分にも入らない、と覚えておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問14(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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