2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問11
リスク管理
保険法に関する次の記述
保険法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1共済契約は、保険契約と同等の内容を有する契約であっても、保険法の適用対象とされない。
- 2生命保険契約の死亡保険金受取人の変更は、遺言によってすることはできない。
- 3保険契約者の配偶者を被保険者とする終身保険について、その保険契約を締結する場合や契約締結後に保険金受取人を変更する場合、当該配偶者の同意がなければ、その効力は生じない。
- 4保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
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✓ これが正解3保険契約者の配偶者を被保険者とする終身保険について、その保険契約を締結する場合や契約締結後に保険金受取人を変更する場合、当該配偶者の同意がなければ、その効力は生じない。
解説
他人を被保険者とする死亡保険は、締結・受取人変更とも同意が必要です。
保険法は、保険契約の成立から終了までの基本的な決まりを定めた法律で、共済契約にも適用されます。この問題では、適用範囲、受取人の変更、被保険者の同意、告知義務を確かめます。
保険法は、名称が共済であっても保険契約と同等の内容をもつ契約に適用されます。死亡保険金受取人の変更は、保険会社への意思表示のほか、遺言によっても行えます。告知については、保険会社から告知を求められた事項について事実を告げる義務(質問応答義務)とされており、契約者などが自発的に判断して申告する義務ではありません。
契約者以外の人を被保険者とする死亡保険契約(他人の生命の保険)は、被保険者の同意がなければ効力が生じません。契約締結後に保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意が必要です。したがって、配偶者を被保険者とする終身保険について、締結時と受取人変更時に配偶者の同意が必要とする記述が適切です。
保険法は共済にも及び、告知は聞かれたことに答える義務、他人を被保険者とする死亡保険は締結・受取人変更とも被保険者の同意が必要、と整理すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1共済契約は、保険契約と同等の内容を有する…:保険法は、契約の名称が保険か共済かではなく中身で適用を決めます。保険契約と同等の内容をもつ共済契約にも適用されるので、適用対象とされないとする点が誤りです。
- 2生命保険契約の死亡保険金受取人の変更は、…:死亡保険金受取人は、保険会社への意思表示による変更のほか、遺言によって変えることも認められています。遺言ではできないとする点が誤りで、遺言で変えた場合は相続人から保険会社への通知が必要です。
- 4保険契約者または被保険者になる者は、生命…:保険法の告知義務は、保険会社が告知を求めた事項について事実を告げる義務です。契約者や被保険者が自分で重要事項を判断して申し出る、自発的申告の義務ではありません。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問11(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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