(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問14
リスク管理
生命保険料控除に関する次の記述
所得税における生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、生命保険契約は2012年1月1日以後に締結されたものとし、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
- 1勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 2特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 3一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、各5万円である。
- 4終身保険の月払保険料について、保険料の支払がなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、その年分の生命保険料控除の対象とならない。
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✓ これが正解2特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
解説
特定疾病保障定期保険の保険料は一般の生命保険料控除の対象です。
この問は、所得税の生命保険料控除のうち、2012年1月1日以後の契約(新制度)の扱いを問うものです。新制度では、一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の3つに分かれます。
特定(三大)疾病保障定期保険は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態になったときに保険金が支払われ、その前に死亡したときも同じ額の保険金が支払われる保険です。死亡を保障する生命保険なので、その保険料は一般の生命保険料控除の対象になります。この記述が適切です。
ほかの記述は誤りです。勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、生命保険料控除の対象から除かれています。所得税での控除限度額は3つとも各4万円(合計12万円)で、5万円ではありません。自動振替貸付で保険料に充てられた金額は、その年に支払った保険料として控除の対象になります。
覚え方は、死亡保障があれば一般、医療・介護の保障は介護医療、財形は対象外、と保障の中身で振り分けることです。出題当時(2024年4月1日現在の法令等)は、新制度の一般の生命保険料控除の上限は一律4万円でした。現在は税制改正により、令和8年分以降は23歳未満の扶養親族がいる人の上限が6万円です(合計12万円は同じです)。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の…:一般財形は、勤労者財産形成促進法に基づく貯蓄を目的とした保険で、保険料は生命保険料控除の対象にはなりません。保険会社の商品であっても、控除の対象から除かれているものがある点に注意が必要です。
- 3一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除…:新制度の所得税では、3つの控除の限度額はそれぞれ4万円で、合計の上限は12万円です。5万円は2011年以前の契約(旧制度)の各控除の上限なので、新制度の契約に当てはめている点が誤りです。
- 4終身保険の月払保険料について、保険料の支…:自動振替貸付は、保険料の払込みがないときに解約返戻金の範囲で保険会社が保険料を立て替える仕組みです。立て替えられた金額もその年に払い込んだ保険料として扱われるため、控除の対象になります。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問14(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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