(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問14
リスク管理
生命保険料控除の控除額
所得税における生命保険料控除の対象となる2025年中に支払った保険料が下記の〈資料〉のとおりである場合、生命保険料控除の控除額として、最も適切なものはどれか。なお、〈資料〉において、旧制度は2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除とし、新制度は2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除とする。
〈資料〉所得税における生命保険料控除の対象となる保険料
| 一般の生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
|---|---|---|---|
| 旧制度の対象 | 10万円 | (斜線) | 10万円 |
| 新制度の対象 | ― | ― | 10万円 |
- 18万円
- 29万円
- 310万円
- 412万円
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✓ これが正解310万円
解説
旧制度の一般5万円と個人年金5万円で、控除額は合計10万円です。
生命保険料控除は、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の区分ごとに控除額を計算して合計します。旧制度(2011年12月31日以前の契約)は区分ごとの上限が5万円、新制度(2012年1月1日以後の契約)は上限が4万円で、所得税の控除額の合計は12万円が上限です。
一般の生命保険料は旧制度の10万円だけなので、旧制度の計算式で10万円×1/4+2万5,000円=5万円となり、上限の5万円です。個人年金保険料は旧制度と新制度の両方に10万円ずつあります。両方を合わせて計算すると上限は4万円にとどまりますが、旧制度の分だけで計算することも選べ、その場合は同じ式で5万円です。新制度の分だけなら上限の4万円なので、有利なのは旧制度だけで計算する5万円です。
合計は5万円+5万円=10万円で、上限の12万円以内に収まるため、控除額は10万円となり、これが正解です。
旧制度と新制度の両方に契約がある区分は、旧制度だけで5万円を取れるかどうかを先に確かめる、と覚えておくと計算で迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 18万円:一般の生命保険料を新制度並みの上限4万円とし、個人年金保険料も4万円として、4万円+4万円=8万円とした値です。一般の保険料は旧制度の契約なので、5万円まで控除できます。
- 29万円:一般の生命保険料5万円に、個人年金保険料を新旧合算の上限4万円(または新制度だけの4万円)として加え、5万円+4万円=9万円とした値です。個人年金は旧制度の分だけで計算すれば5万円になります。
- 412万円:個人年金保険料で旧制度の5万円と新制度の4万円を別々に足し、一般の5万円と合わせた14万円を、合計の上限12万円で頭打ちにした値です。同じ区分で新旧の控除額を別々に足すことはできません。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問14(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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