2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問11
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保険法に関する問題
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保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。
- 2死亡保険契約の保険契約者または保険金受取人が、死亡保険金を受け取ることを目的として被保険者を故意に死亡させ、または死亡させようとした場合、保険会社は当該保険契約を解除することができる。
- 3死亡保険契約において、保険契約者と被保険者が離婚し、被保険者が当該保険契約に係る同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合、被保険者は保険契約者に対して当該保険契約を解除することを請求することができる。
- 4生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、保険会社から告知を求められた事項以外の保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
答えと解説
✓ これが正解4生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、保険会社から告知を求められた事項以外の保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
解説
告知は保険会社から求められた事項に答えればよく、自発的な申告は求められません。
この問は、保険法に定められた保険金受取人の変更、重大事由による解除、被保険者の解除請求、告知義務を問うものです。
保険法では、保険契約者や被保険者になる者は、保険会社が告知を求めた事項について事実を告げればよいとされています。これを質問応答義務といいます。保険会社から聞かれていない事項まで自分で判断して告知しなければならないとする記述は、この決まりと異なり、不適切です。
そのほかの記述は保険法の内容どおりです。保険金受取人の変更は、遺言によってもできます。保険金を得る目的で被保険者を故意に死亡させ、またはさせようとした場合は、保険会社は重大事由を理由に契約を解除できます。また、保険契約者と被保険者が離婚するなど、被保険者が同意したときの事情が著しく変わった場合は、被保険者は保険契約者に契約の解除を求めることができます。
告知は保険会社が質問した事項に正しく答える義務、と押さえておくと見分けられます。
ほかの選択肢の解説
- 1保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。:保険法は、保険金受取人の変更を遺言によってもできると定めています。その場合、相続人がその旨を保険会社に通知しなければ保険会社に対抗できない点もあわせて押さえておきます。
- 2死亡保険契約の保険契約者または保険金受取人が、死亡保険金を受け取ることを目的として被保険者を故意に死亡させ、または死亡させようとした場合、保険会社は当該保険契約を解除することができる。:被保険者を故意に死亡させようとする行為は、保険契約の信頼関係を壊す重大な事由です。このような場合、保険会社は契約を将来に向かって解除でき、記述は保険法の定めに合っています。
- 3死亡保険契約において、保険契約者と被保険者が離婚し、被保険者が当該保険契約に係る同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合、被保険者は保険契約者に対して当該保険契約を解除することを請求することができる。:他人を被保険者とする死亡保険契約で、離婚などにより被保険者が同意した前提の事情が著しく変わったときは、被保険者は保険契約者に解除を請求できます。記述は適切です。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問11(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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