2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16
リスク管理
損害保険の基本的な仕組み等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1保険業法では、損害保険会社は、損害保険のみを引き受けることができ、生命保険や第三分野の保険を引き受けることはできないとされている。
- 2保険金額が保険価額を超える保険契約を超過保険といい、利得禁止の原則により、超過部分に係る保険金は原則として支払われない。
- 3損害保険において、契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故の発生確率や損害の大きさに見合ったものでなければならないとする考え方を、適合性の原則という。
- 4損害保険の保険料のうち、純保険料は予定損害率および予定事業費率に基づいて計算され、付加保険料は予定利率に基づいて計算される。
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✓ これが正解2保険金額が保険価額を超える保険契約を超過保険といい、利得禁止の原則により、超過部分に係る保険金は原則として支払われない。
解説
超過保険は利得禁止の原則で、超過分の保険金が支払われません。
この問は、損害保険の基本的な原則と保険料の構成を問うものです。判断の軸は、損害保険会社が引き受けられる保険の範囲、超過保険の扱い、保険料と保険金の釣り合いを表す原則の名前、純保険料と付加保険料の計算の基礎の4点です。
保険金額(契約で決めた支払いの上限)が保険価額(保険の対象の評価額)を超える契約を超過保険といいます。損害保険は実際の損害を埋め合わせるもので、損害を超えて利益を得させない利得禁止の原則があるため、超過した部分の保険金は原則として支払われません。この記述が適切で、正解です。
保険業法では、損害保険会社は損害保険に加えて第三分野の保険も引き受けられます(生命保険は引き受けられません)。保険料を事故の発生確率や損害の大きさに見合ったものにする考え方は、給付・反対給付均等の原則です。損害保険の純保険料は予定損害率に、付加保険料は予定事業費率に基づいて計算されます。
覚え方は、損害保険の保険料は純保険料が予定損害率、付加保険料が予定事業費率と、組合せを入れ替えずに押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1保険業法では、損害保険会社は、損害保険の…:保険業法では、損害保険会社は損害保険のほか、医療保険や傷害保険などの第三分野の保険も引き受けられます。引き受けられないのは生命保険だけで、第三分野まで引き受けられないとする点が誤りです。
- 3損害保険において、契約者が負担する保険料…:保険料を事故の発生確率や損害の大きさに見合ったものにするという考え方は、給付・反対給付均等の原則です。適合性の原則は、顧客の知識や経験、財産の状況に合わない勧誘をしてはならないという販売の決まりで、別のものです。
- 4損害保険の保険料のうち、純保険料は予定損…:損害保険の保険料のうち、純保険料は予定損害率に、付加保険料は予定事業費率に基づいて計算されます。純保険料に予定事業費率を、付加保険料に予定利率を当てている点が誤りです。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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